<回答訂正のお詫びとご連絡>【2017】診療・介護報酬Q&A<No.82>Q5の正誤表を掲載いたしました
お知らせ2017.08.25
情報会員各位
いつも大変お世話になっております。
早速ではございますが、昨日配信させていただきました、【2017】診療報酬Q&A集<No.82>の一部内容について
訂正させていただきたく、本日ご連絡させていただきました。
今回の訂正部分はQ5の回答内容についてでございます。
訂正内容の詳細は会員ページより正誤表をご確認くださいますようお願い申し上げます。
この度は、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
診療・介護報酬Q&A集(No.82)を掲載いたしました。
お知らせ2017.08.24
診療報酬Q&A集(No.81)を掲載いたしました。
お知らせ2017.08.09
それいゆ 2017年6月号
お知らせ2017.08.07
いつも大変お世話になっております。
『それいゆ 2017年6月号』を会員様専用ページへアップしておりますので、是非ご覧くださいませ。
なお、閲覧・ダウンロードは、以下の新しい会員ページよりお願い申し上げます。
「介護医療院」についての最新情報
マンスリーコラム「経営に一言」2017.08.03
残暑の候、皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
先日、九州地方で発生した集中豪雨により、甚大な被害に遭われた地域の皆様へ、心よりお悔やみ申し上げます。また、住み慣れた自宅が損壊し、避難所での生活を余儀なくされていること、心よりお見舞い申し上げます。被災された方々の生活が1日でも早く日常生活を取り戻すことができますよう、心より祈念いたします。
さて、今回は「介護医療院」についての最新情報をお伝えいたします。介護医療院はご承知の通り、平成29年度末で廃止される介護療養病床と医療療養病床の一部の転換先との位置付けです。新施設に転換するための準備期間として「6年間」設定されました。概要は、日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れや、看取り・ターミナル等の機能と生活施設としての機能を兼ね備えた内容を想定しています。介護療養病床の受け皿として、医療機能をもつ「介護医療院」と医療機関に有料老人ホームを併設する「医療外付け型」を整備する方向性を示しています。
介護医療院の施設要件等の詳細はまだ明確になっておりませんが、介護医療院は3つの区分があり、その人員体制は、Ⅰ-1は介護療養病床、Ⅰ-2は介護老人保健施設、Ⅱは特定施設と同様の医師や看護師を配置。面積基準は、介護療養型老人保健施設の設置時と同様に、既存建物転用の場合は大規模改修工事までは経過措置的に現面積基準で認める可能性が高いとのこと。利用者は介護老人保健施設でリハビリなどを実施しても在宅復帰することが難しく、長期療養が必要な要介護者等であると予測されています。
厚労省が公表した情報によりますと、介護療養病床は経過措置期間が2023年度末とされていることから、中間年の2020年度時点は「調査で把握した数」、経過措置が終わる2023年度時点は「(介護療養病床の)全数に相当する数」をそれぞれの下限として転換の見込み量を設定するとの考えです。
介護医療院は介護施設のベッド数となり、転換によって病院のベッド数が縮小することとなります。医療機関の外来及び在宅医療の単価は、200床未満になることで算定可能な項目が増え、単価が上がります。病棟だけではなく、病院全体として今後どこに力点を置くかも考えた上で、転換の検討が必要となります。
末筆となりましたが、残暑厳しい季節、体調管理にご注意いただき、どうかお健やかにお過ごし下さい。